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セカンドハウスの維持管理費用|必要な経費を建物維持費・生活別に解説
2022.04.28 セカンドハウス

この記事では、セカンドハウスを所有した際に必要となる維持管理費用を、

・建物に係る費用

・生活に係る費用

に分けて、お伝えしてまいります。

【建物に係る費用編】セカンドハウスの建物の維持管理にかかる費用

この章では、セカンドハウスを手に入れた後に必要なお金のうち、建物に係る維持管理費について詳しくご紹介します。

固定資産税【セカンドハウスの建物に係る費用】

固定資産税は、土地や建物にかかる税金なので、セカンドハウスにもかかってきます。

毎年固定費として発生するコストのため、納税額はいくらぐらいになるのか、セカンドハウスを所有する前にある程度把握しておきたいものです。

固定資産税を算定する計算式は以下のようになります。

   固定資産税評価額×1.4%=固定資産税

その他、セカンドハウスを市街化区域内に建てると、都市計画税も発生することがあります。

セカンドハウスとして認定されると、土地部分について固定資産税の軽減措置を受けることが出来ます。

その場合は、以下のような特例が受けられます。

  住宅用地が200平米以下の場合  固定資産税評価額×1/6

  住宅用地が200平米を超える場合 固定資産税評価額×1/3

 建物の構造(耐火構造住宅、準耐火構造など)によっても減税特例が認められることがあります。

ただし、税金については個別の事象で検証が必要です。

また毎年のように改正されるため、所轄の税務署や税理士さんへ必ず相談してください。

セカンドハウスとして認定されるには、下記などの条件を満たすことが必要です。

・週末に暮らす拠点、もしくは勤務地の近くにある
・平日に住む拠点で、月に1日以上住んでいる

条件はありますが、認定されるとかなりの優遇を受けることが出来ます。

セカンドハウスを建てる際には、認定を受けられるように事前に対策することをお勧めします。

保険料【セカンドハウスの建物にかかる費用】

 セカンドハウスを所有したら、火災保険や地震保険の加入をぜひ検討されることをお勧めします。

ただし、セカンドハウスはメインの住宅に比べて火災やトラブルが発生するリスクが高いため、保険会社によっては加入を制限している場合があります。

といっても、全く加入できないということはありませんので、保険プランナーなどと相談しながらなるべく条件に見合った保険を上手く見つけたいものです。

次に地震保険に関してですが、こちらはセカンドハウスであっても加入しづらいということは一切ありませんのでご安心ください。

ただし地震保険は、セカンドハウスの場合は控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

常時住んでいるメインの住宅にかけている保険の場合は、地震保険料控除の対象となります。

③委託管理費等【セカンドハウスの建物にかかる費用】

セカンドハウスを定期的に利用している場合は、その都度自分たちで家の管理ができます。

しかし、頻繁に利用することが出来ない場合は、外部に委託してセカンドハウスを管理してもらう必要が出てきます。

具体的には、水回りや換気、夏場は草刈り、冬は雪の多い地域の場合は屋根の雪降ろしといった管理も必要になってきます。

些細な管理内容であっても外部に委託すると、意外と費用がかかるというケースも考えられます。

業者に委託するとどれぐらいかかるものなのか、一度シミュレーションしておくと安心です。

当面はセカンドハウスを頻繁に利用し、自分たちで全て管理するつもりだったとしても、長期的に見た場合、いろいろな状況や環境が変わってセカンドハウスをそれほど利用しなくなるというケースも大いに考えられるからです。 

【土間コンクリートや防草シートなど外構計画にて手入れを容易にできます。】

修繕費【セカンドハウスの建物にかかる費用】

 修繕費に関しては、セカンドハウスの利用頻度に関わらず、一般住宅と同程度の費用がかかります。

具体的な数字で表すと、40坪程度の住宅で新築の場合、築30年で1,000万円はかかると言われています。

このため、セカンドハウスを所有したら月3万円程度、修繕費を賄うための積み立てをする必要が出てくるでしょう。

また、中古物件を購入した場合は、購入時にリフォームが必要となる場合があります。

物件の状況によっては、新築物件よりも早いペースでの修繕が必要となるケースもありますので、購入する前にその中古物件の状態がどのようなものか良く把握してください。

専門業者と相談してリフォームや修繕計画などをあらかじめ作成しておくと安心できると思います。

【掃除やメンテナンスに考慮し、内装にドイツ漆喰のフェザーフィールを使用した例】

【生活費編】セカンドハウスでの生活にかかる費用

続いて、この章ではセカンドハウスでの生活に係る代表的な費用をお伝えします。

光熱費【セカンドハウスに係る生活費】

光熱費とは、電気代、水道代、ガス代を指します。

こちらは一般住宅と同様に使用料や使った日数分だけかかってきます。

しかし、セカンドハウスを全く利用しなかったとしても、毎月の基本使用料金が発生するということを念頭に置くようにしたいものです。

例えば、セカンドハウスは週末のみしか使わないということが確定しているのであれば、業者によっては土日プランなどを設けている場合があります。

ですので、電気やガスのプランを良く比較して選ぶ方がお得になると思います。

そして、もう一点付け加えておきたいことがあります。

昨今の世界情勢などの影響で、光熱費は今後さらに大きく値上がりしていく可能性が出てきていますので、そのことも意識しておいた方が良さそうです。

交通費【セカンドハウスに係る生活費】

 交通費に関しては、セカンドハウスをどれぐらいの頻度で利用するかによって変わってくる項目です。

セカンドハウスを地方に設けて、週末に通うパターンでしたら週に1往復というカウントで計算ができます。

逆にセカンドハウスを勤務地近くの都心に設けている場合は、週に複数回往復する可能性も出てきます。

また現在は、自家用車で利用するつもりだとしても、将来的には公共の交通機関を使う可能性も出てくるかもしれません。

将来的に自家用車を運転できなくなる場合も想定し、公共の交通機関を使用した場合の費用についても事前に調べておく方が安心です。

通信費【セカンドハウスに係る生活費】

 通信費は、電話やWi-Fiの他に、テレビを利用する場合は、NHKの受信料、またケーブルテレビ視聴料もかかってくるケースがあります。

ケーブルテレビ視聴料は、見たい番組のプランによって料金がかなり変わってきますので、気になるようでしたら事前に調べておくと良いと思います。

通信費に関しては、セカンドハウスの利用頻度に関係なく月額で発生するお金になりますので、こちらもしっかりと把握しておきたいお金になります。

【テレビやBS、CSの視聴の有無によりアンテナ工事が必要になります。】

その他【セカンドハウスに係る生活費】

セカンドハウスを建てるエリアによっては、自治会費を支払う必要も出てくるかもしれません。

自治会に入りたくないと思っていたとしても、ごみの集積所などを自治会が管理している場合もあります。

無用なトラブルを避け、良好な関係を築くためにも自治会に入り、会費を納める方が無難だと思われます。

自治会費の相場は、月に数百円から1000円程度となっています。

この他、セカンドハウスの利用目的によっては、他にもかかってくる生活費がいろいろ出てくると思います。

例えば、薪ストーブを利用するのであれば薪代がかかったり、煙突掃除を業者に頼む場合にはその費用も掛かったりします。

事前に、お金に関してリアルに具体的にシミュレーションを行うようにして、必要経費に見落としが無いようにしたいものですね。

まとめ【セカンドハウスにおける維持管理費用について】

この記事では、セカンドハウスにかかる維持管理費や生活費について、細かく具体的な例をあげてご紹介してきました。

セカンドハウスは長く所有する不動産になりますので、長期的に見て環境や状況が変わっても利用できるのかどうかを事前にシミュレーションしておくことが望ましいです。

固定費として毎月かかるお金に関しては、加入する前にプランを比較するなどして無駄のないものを選び、余計な経費をわざわざ使うのは避けたいですね。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。